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お兄さんのアルバイト情報交換会、はじまるよー。

お困りの質問いってみよう!
500枚。このニュースについての意見を聞かせて下さい免許取り消しは違法 府に訴えた女性勝訴 京都 自動車運転過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)罪に問われた刑事裁判で 一部無罪が確定したにもかかわらず、府公安委員会に運転免許を取り消す処分などを 受けたのは違法として、府内の30代の女性が府に処分の取り消しを求めた訴訟の 判決が7日、京都地裁であった。 瀧華聡之裁判長は、ひき逃げについて無罪が確定していることなどをあげ 「運転免許を取り消す基準に該当しない」として、府に処分の取り消しを命じた。 判決などによると、女性は平成20年、亀岡市の道路を軽乗用車で走行中、 歩行者をはね全治約15日間のけがを負わせた。

21年の京都地裁判決では、「人をひいた認識はなかった」としてひき逃げについては 無罪とし同過失傷害罪のみを認定。同年に判決が確定した。判決確定後、 女性は府公安委員会から、免許取り消しの処分などを受けた。ご紹介。亀岡のアルバイトに関する情報もナウいじっくり探そう、理想のバイトデータ。量・質充実のバイトデータサイト。 判決を受けて、府警の前田秋丸・首席監察官は「当方の主張が認められず残念。 今後の対応は判決内容を詳細に検討して関係機関と協議した上で考える」としている。 http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/kyoto/100908/kyt1009080253003-n1.htm 簡単に言いますと、「私は人を撥ねたけど、それに気付かなかった。だからひき逃げではない」と言う事ですそして、ひき逃げではないのだから、免停も無い勿論、人を撥ねた事による減点はあるでしょう。

それらを踏まえた上で、あなたが思った事を述べて下さいあと、これは私の考えですが、「人を撥ねたけど気付かない状況」というのが居眠り運転飲酒運転携帯電話をいじってる等、ただのわき見運転ではないレベルのわき見運転このくらいしか思いつかないです。もしかして、私が知らないだけで、運転していると人を撥ねた程度では何も感じない物なんですか?いや、流石にそれは無いとは思いますが。免許を取れるという事は適性試験に合格しているという事ですし

面白い質問だね。この質問をした人とは仲良くなれそうだ。

探したらこんな回答があったよ。
「人を撥ねたけど気づかなかった」というのは、おそらくその女性の言い分として正しくないのでしょう。

裁判記録を詳しく知らないので推測ですが、女性の主張はおそらく「何かにぶつかったのは気づいたけれども、それが人だとは思わなかった」なのではないでしょうか?つまり、「人ではない何かにぶつかったけれども、そのまま運転を続けた」為に『ひき逃げ』ではなく、けれども結果として人を撥ねていたため、『自動車運転過失傷害』の罪が課せられた、ということではないでしょうか。

女性の主張が事故現場や被害者の証言、車の鑑定で認められた、ということなのだと思います。処分取り消しを求めたことに関しては、まあ当然の権利だと思います。

質問者さんの文章からは女性に対しての不快感が感じられますが、私としては記事を見た限りの印象として、「っていうか、そこは車停めて確認すればよかったんじゃない?」の一言ですね。

これからもだらだら発言するよー。

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