発見★九条のアルバイト案件
お兄さんのアルバイト情報交換会、はじまるよー。
お困りの質問いってみよう!
法人会社が、都道府県知事から以下の認可を受けている場合、これを他人に譲り渡す場合譲り渡した法人会社の負債まで譲り受けることになるのでしょうか?廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中に『第九条の五(一般廃棄物処理施設の譲受け等)』 第八条第一項の許可を受けた者(第三項、次条第一項及び第九条の七において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。 3 第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。
九条のアルバイト情報に強い!様々な働き方が選べる、必見情報盛りだくさんのバイト求人サイト!量・質充実のバイトデータサイト。とあります。この許可を現在有している法人会社が他の法人会社へ許可を『売買契約により』譲り渡しする場合に、現在許可を有している法人会社の負債まで譲り受けることとなるのでしょうか?現在許可を有している会社の経営状態が悪いため、譲り受けた後倒産する可能性があるため。
面白い質問だね。この質問をした人とは仲良くなれそうだ。
探したらこんな回答があったよ。
ご質問の内容を見る限りでは、譲渡する会社の債務全部を承継することにはならないと考えられます。
ただ、許可施設設置者の地位そのものに関する債務があれば、その債務は当然承継することになります。また、ご質問にはありませんが、一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位の承継が会社法上の事業譲渡に当たるような場合で、譲渡した会社の商号を引き続いて使用した場合には、会社法第22条1項により、事業を譲り受けた会社も譲渡した会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うとされるので、その点には注意されたほうがよいです。
これからもだらだら発言するよー。