見つけた!千葉ニュータウン中央のバイト求人

お兄さんのアルバイト情報交換会、はじまるよー。

お困りの質問いってみよう!
株式会社住宅債権管理回収機構から簡易書留で突然手紙が来ました。

名前も聞いたことの無い人の私が相続人(甥姪)だとのことで担保に提供した不動産の競売の当事者になってるみたいです。これって何かの詐欺ですか?送られてきた手紙の内容(名前は伏せます)(委託者)独立行政法人住宅金融機構162-0081 東京都新宿区水道町3番1号(受託者)株式会社住宅債権管理回収機構 業務第一部(担当:吉田) 電話 03-3513-1945突然お手紙を差し上げますことの非礼をまずお詫び申し上げます。当社は、○○○○○様・○○○○○様・○○○○様が平成6年9月4日に金銭消費賃借抵当権設定契約を締結した住宅金融公庫の債権について、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)に基づいて、独立行政法人住宅金融支援機構から債権管理回収業務を受託しました法務大臣許可番号第91号の債権回収会社でございます。

このたび、○○○○様がご逝去されたことに伴い、相続関係を確認させていただいたところ、甥姪の関係にある貴殿は、民法上の相続人となっておられることが判明いたしました。

当社としましては○○○○様が担保に提供した不動産について競売の申立を予定しておりますが、現時点では、貴殿も競売の当事者となり、裁判所から書類が届けられることになります。ところが、すでに○○○○様の相続放棄の手続をなされている場合(相続により債務があることをしらなかったのでこれから相続放棄の手続をされるという場合には、その手続の完了後)には、貴殿が競売の当事者ではないように申立の書類を作成する必要がありますので、下記のことにつきご連絡・ご確認をさせていただきたく、本書をお送りいたしました。突然のご連絡に重ねてのお願いで恐縮ではございますが、これまでの相続放棄の申述の有無又は今後の相続放棄の予定の有無につきまして、平成21年4月20日までに別紙回答書によりご回答を頂戴いたしたく、ご協力をお願い申し上げます。なお、ご不明の点がございましたら、上記担当までご照会をいただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。別紙の内容1.当社の委託元が貴殿に対して有している債権の額 ○○○○様は担保提供者であり、競売の後債務が残ったとしても貴殿に対して請 求はしません。

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どうしようか、確かに困ったね。

探したらこんな回答があったよ。
詐欺ではないと思われます。

あなたのご両親のご兄弟(叔父母、伯父母に当該の方)に当該の方がいるということだと思います。少なくとも発信元の会社は、記載どおりまともな会社ですので、仔細を問い合わせてみることですね。

あなたが当該の不動産の何分の1の権利を持っているということです。

したがって、あなたはそれを放棄するか、競売に参加することになりますが、抵当権の関係で、特に得るものはないと思いますので、私的どおり、千葉家庭裁判所佐倉支部に相続放棄の申立てをすれば、あとは何も起こらないと思われます。<補足について>少なくとも、当該の会社はまともな会社です。詐欺を行うような会社ではありませんのでご安心を。もちろん、連絡されても特にトラブルにはならないと思いますよ。また、内容からあなたから金銭を巻き上げようとするのではなく、あなたの承諾なしに事務手続きが進められない旨の連絡です。あまり恐れる必要はないと判断します。ただ、あなたの親族に当該の方がいないとなると、なにかの事務手続き上のミスである可能性もありますね。

もし親切心があなたにあるなら、自分の親族にはいない旨の連絡を電話でしておく程度で良いと思います。めんどくさいですが、ほっておくとまた連絡が来ると思います。

これからもだらだら発言するよー。

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